Inheritance & Will

相続・遺言

2024年4月から、相続登記が義務化されました。
「まだ名義変更していない」という方は、お早めにご相談ください。

⚠ 相続登記が義務化(令和6年4月1日〜)
「3年以内に登記しないと過料の対象に」

過去の相続分も対象。お早めにご確認ください。 → 無料相談

Process

相続手続きの流れ

相続には多くの手続きが伴いますが、当事務所が一つひとつ丁寧にお手伝いします。

STEP 01

相続人の確定

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。思いがけない相続人が見つかることもあり、丁寧な調査が欠かせません。

STEP 02

相続財産の調査

不動産(固定資産評価証明書・登記事項証明書)、預貯金、有価証券等の財産を洗い出します。相続関係説明図を作成し、全体像を可視化します。

STEP 03

遺産分割協議

相続人全員で話し合い、「誰が何をどのくらい相続するか」を決定します。紛争が生じている場合は、家庭裁判所の調停手続きをご案内します。

STEP 04

遺産分割協議書の作成

合意内容を遺産分割協議書として文書化。相続人全員の署名・押印が必要です。この書類が登記申請の根拠となります。

STEP 05

相続登記申請

法務局へ相続登記を申請します。令和6年4月より義務化(3年以内)されており、放置すると10万円以下の過料対象となる場合があります。

STEP 06

預貯金等の名義変更

不動産以外の相続財産(預貯金・有価証券など)の名義変更手続きも並行してサポートします。

相続相談の様子

Why Choose Us

相続は「一度きり」。
だからこそ、慎重に。

相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。「慌てて手続きしてしまった」「相続人の確認が不十分だった」という後悔のないよう、当事務所では丁寧に時間をかけてお話を伺います。

遠方にお住まいの相続人がいる場合や、時間が取れない場合も、書類のご郵送・お電話・メールでの対応が可能です。必要に応じてご自宅への訪問もいたします。

  • 初回ご相談無料・時間外応相談
  • 遺産分割協議書の作成から登記まで一貫対応
  • 相続登記義務化(2024年4月〜)に対応
  • 遠方相続人がいる場合も対応可(郵送・訪問)

FAQ

よくあるご質問

Q.

相続登記を放置するとどうなりますか?

A.

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料が課される可能性があります。また、2024年4月1日以前に発生した相続も対象となります。

Q.

相続人同士が揉めている場合でも依頼できますか?

A.

はい、対応可能です。まずは相続関係の整理(戸籍収集・相続人確定)から着手し、紛争が深刻な場合は家庭裁判所の調停手続きをご案内します。ただし、弁護士業務が必要な場合は提携先をご紹介します。

Q.

遺言書があった場合はどうすれば?

A.

自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所での「検認」手続きが必要です(法務局保管の場合は不要)。公正証書遺言はそのまま手続きに使えます。いずれも当事務所でサポートいたします。

Q.

相続登記の費用はどのくらいかかりますか?

A.

費用は、不動産の固定資産評価額・相続人の数・書類の複雑さによって異なります。初回ご相談で概算をお伝えします。登録免許税(固定資産評価額の0.4%)等の実費は別途かかります。

Q.

遠方に住んでいますが依頼できますか?

A.

はい、対応可能です。書類のご郵送・メール・お電話でのやり取りで手続きを進めることができます。必要に応じてご自宅への訪問も承ります。

相続のことで困ったら、まずご相談ください

初回ご相談無料 / 時間外応相談 / 土曜日予約制